60歳以降日本年金機構から緑の封筒が届いたら、年金請求書の手続きを①
あなたは、年金の支給・支払いは65歳からだと考えてはいませんか?
65歳前に年金請求の手続きをしてしまうと、将来の年金の支給額が減らされて損をしてしまう・・・
なんて、考えてはいませんか?
65歳前に日本年金機構から緑の封筒が届いた方は、将来の年金額は減らない特別支給の老齢厚生年金があります。
特別支給の老齢厚生年金は、請求を遅らせても、増額することはありません。
また、時効により年金が受け取れなくなる場合がありますので早目の請求手続きが必要です。
今回は、申請手続きの内容と方法・手順をお伝えしていきます!
目次
日本年金機構から大切な書類です。:年金請求書
日本年金機構から特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、支給開始年齢の3か月前に緑の封筒が届きます。
3か月前に書類が届いたら、心配なので一日でも早く手続きをしたいな~💦と思っても・・・
年金の請求の手続きは誕生日の前日から、(年金請求書)の受付が可能です。
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大切な書類です。:同封書類
① 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
② 老齢年金請求手続きのご相談は 老齢年金請求者専用フリーダイヤルチラシ
③ 大切なお知らせ 65歳からの年金は、受給開始を繰り下げると増額できますチラシ
④ 全国年金事務所所在地一覧
⑤ 年金の請求手続きご案内
*全部で5種類の書類が、入っています*
① 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した書類を日本年金機構から本人あてに送られてきます。
5種類の書類に一通り目を通してはみましたが、なんだか? 難しそう💦
年金請求するためには、添付書類が必要です。
年金請求に必要な添付書類は、同封の年金請求手続きのご案内書類の中に詳しく記載をされていますが・・・
”戸籍、住民票、所得関係書類”は、配偶者または18歳未満の子がいる方で添付書類が違ってきますので、自分に該当する書類の確認が必要です。
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年金請求手続きに必要な書類
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書※ 複数お持ちの方はすべて
- 戸籍抄本・戸籍記載事項証明書
(戸籍謄本でも可)※ 受給権発生後6か月以内のものです
- 金融機関の預貯金通帳または、キャッシュカード(コピー可)※ 銀行など
- 雇用保険被保険者証※ 退職から7年以内の場合は再交付可能
※ 添付できない場合は理由書が必要 - 雇用保険受給資格者証※ 雇用保険の基本手当を受けている方
- 印鑑(認印可)
- 高年齢雇用継続給付支給決定通知書※ 高年齢雇用継続給付などを受給している方
- 住民票※ 受給権発生後6か月以内のもの
※ 世帯全員分
※ 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの - 配偶者の年金証書※ 配偶者が年金を受給している場合
- 配偶者の非課税証明書、課税証明書または源泉徴収票※ 配偶者がいる場合
- 年金加入期間確認通知書※ 共済組合に加入されていた期間があり
上記書類を、全部そろえるのではありません。
自分に該当するものだけで、いいのです。
はじめての方や不安な方の手続きに必要な添付書類については、老齢年金請求者専用フリーダイヤル(無料)0120-08-6001へ
必要な書類の確認を、一度相談してみてはいかがでしょうか。
年金問い合わせ先
わかりやすく、丁寧に教えてくれますよ!
フリーダイヤル(無料)0120-08-60001の担当者につながると・・・
- 生年月日など本人確認して、基礎年金番号を伝えるといくつか質問をされると必要な書類を教えてくれます。➡(はじめての方の手続きでは安心です。)
- 年金請求書一式の提出は郵送でも可能ですが、はじめての場合は対面で年金事務所の窓口に持参して確認しながら提出する方がより安心です。
中には問い合わせが苦手や忙しい本人のために、代理人(2親等以内)の方からの問い合わせも可能ですので是非活用ください。
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知らないと損をする!65歳前にもらえる年金・特別支給の老齢厚生年金があります
老齢厚生年金は、ある一定の生年月日の方が65歳前にもらえる特別支給の老齢厚生年金と原則として65歳からもらえる「本来の老齢厚生年金」とがあります。
特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金は全く別物の年金となっています。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると受給権が消滅してしまうため繰下げ支給はできません。
年金を受給できる権利の時効は5年であり、5年を経過した部分の年金は受給できなくなるなります。
特別支給の老齢厚生年金とは?
特別支給の老齢厚生年金って、聞いたことありますか?
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 60歳以上であること。
なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。
出典:日本年金機構
上の条件に当てはまる方は、繰り下げ制度の年金ではありませんので忘れずに手続きしましょう。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は生年月日により違いますので、ご自分が何歳からかは、毎年誕生日月に送られてくる(ねんきん定期便)をあけたこの箇所を確認ください。⇩
特別支給の老齢厚生年金は65歳になると受給権が消滅します。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日に応じて段階的に引き上げられていますのでご注意ください。
改めて
65歳に老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対し、65歳に到達する3か月前に年金加入記録等をあらかじめ印字した年金請求書(事前送付用)を日本年金機構からご本人あてに送られてきます。
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60歳以降日本年金機構から緑の封筒が届いたらのまとめ
あなたは、年金の支給・支払いは65歳からだと考えてはいませんか?
65歳前に年金請求の手続きをしてしまうと、将来の年金の支給額が減らされて損をしていまう・・・
なんて、考えてはいませんか?
- 65歳前に日本年金機構から緑の封筒が届いた方は、将来の年金額は減らない特別支給の老齢厚生年金があります。
- 特別支給の老齢厚生年金は、請求を遅らせても、増額することはありません。
- 日本年金機構から特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、支給開始年齢の3か月前に緑の封筒が届きます。
- 年金の請求の手続きは誕生日の前日から、(年金請求書)の受付が可能です。
- 年金請求するためには、必要な添付書類が必要です。
- 老齢厚生年金は、ある一定の生年月日の方が65歳前にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」と原則として65歳からもらえる「本来の老齢厚生年金」とがあります。
- 特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金は全く別物の年金となっています。
- 特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると受給権が消滅してしまうため「繰下げ支給」はできません。
- 年金を受給できる権利の時効は5年であり、5年を経過した部分の年金は受給できなくなるため、早目の請求手続きが必要です。
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